在外選挙
令和6年4月18日
国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正法案(在外選挙法案)が平成10年5月6日に公布され、在外選挙人名簿の登録に関する部分が平成11年5月1日から、在外投票に関する部分が平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。
その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための公職選挙法の一部改正法が平成15年6月11日に公布され、平成16年4月1日から施行されました。
また、(1)在外選挙の対象となる選挙の拡大及び(2)在留届の提出時などにおける在外選挙人名簿への登録申請を可能にすることを内容とする公職選挙法の一部改正法が、平成18年6月14日に公布され、(1)については平成19年6月1日、(2)については平成19年1月1日から施行されることになりました。
選挙権年齢の引き下げについて
在外選挙制度
在外選挙人登録申請特例措置
その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための公職選挙法の一部改正法が平成15年6月11日に公布され、平成16年4月1日から施行されました。
また、(1)在外選挙の対象となる選挙の拡大及び(2)在留届の提出時などにおける在外選挙人名簿への登録申請を可能にすることを内容とする公職選挙法の一部改正法が、平成18年6月14日に公布され、(1)については平成19年6月1日、(2)については平成19年1月1日から施行されることになりました。
選挙権年齢の引き下げについて
在外選挙制度
在外選挙人登録申請特例措置